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一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第6条(表示)

  1. 一斉開放弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
  2. 一種別及び型式番号
  3. 二製造者名又は商標
  4. 三製造年
  5. 四製造番号
  6. 五内径、呼び及び一次側の使用圧力範囲
  7. 六直管に相当する長さで表した圧力損失値
  8. 七流水方向を示す矢印
  9. 八取付け方向
  10. 九弁開放用制御部の使用圧力範囲(制御動力に一次側の圧力と異なる圧力を使用するものに限る。)
  11. 十制御動力に用いる流体の種類(制御動力に加圧水等以外の流体の圧力を使用するものに限る。)
  12. 十一制御動力の種類(制御動力に圧力を使用しないものに限る。)

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第6条に定められた規定で、「一斉開放弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第6条(表示)は、日本の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第6条の条文原文は「一斉開放弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
  3. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第6条の前の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第5条です。
  6. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第6条の次の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008019
  • 本サイト収録一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008019/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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