一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第7条(基準の特例)
新たな技術開発に係る一斉開放弁について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この条文の基本情報
基準の特例とは何ですか?
定義基準の特例とは、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「新たな技術開発に係る一斉開放弁について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第7条(基準の特例)は、日本の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「新たな技術開発に係る一斉開放弁について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、こ…」で始まります。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第7条の前の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第6条です。
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- 正式書式
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008019 - 本サイト収録
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008019/7
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