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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

一斉開放弁の技術上の規格を定める省令

  • 昭和五十年自治省令第十九号・省令・公布 昭和50年9月26日・本則8条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和五十年自治省令第十九号です。
  2. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令は全 15 条です。
  6. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の内訳は本則 8 条、附則 7 条です。
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第2条(構造)別タブで開く ›

一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。

一弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。

二弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。

三堆

四管との接続部は、管と容易に接続できること。

五加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。

六本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。

七弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。

第3条(材質)別タブで開く ›

一斉開放弁の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。

一本体の主要部分はJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)G五五〇一、JISG五一五一、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。

二錆

三ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないものであること。

第3条の2(最高使用圧力の範囲)別タブで開く ›

一斉開放弁の一次側(本体への流入側をいう。以下同じ。)の最高使用圧力(使用圧力範囲(一斉開放弁の機能に支障を生じない圧力の範囲をいう。以下同じ。)の最大値をいう。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力の範囲内でなければならない。

第4条(耐圧力)別タブで開く ›

一斉開放弁の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

2弁を開放するための動力(以下「制御動力」という。)に圧力を使用する弁開放用制御部は、前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力(一次側にかかる圧力と異なる圧力がかかる弁開放用制御部にあつては、当該弁開放用制御部の最高使用圧力の一・五倍の圧力)を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

3弁座は、弁を閉止した状態において、次に定めるところによらなければならない。

一第一項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、変形、損傷又は破壊を生じないこと。

二次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水を生じないこと。

第5条(機能等)別タブで開く ›

一斉開放弁は、起動装置を作動させた場合、十五秒(内径が二百ミリメートルを超えるものにあつては、六十秒)以内に開放するものでなければならない。

2一斉開放弁は、流速毎秒四・五メートル(内径が八十ミリメートル以下のものにあつては、毎秒六メートル)の加圧水等を三十分間通水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

第6条(表示)別タブで開く ›

一斉開放弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

一種別及び型式番号

二製造者名又は商標

三製造年

四製造番号

五内径、呼び及び一次側の使用圧力範囲

六直管に相当する長さで表した圧力損失値

七流水方向を示す矢印

八取付け方向

九弁開放用制御部の使用圧力範囲(制御動力に一次側の圧力と異なる圧力を使用するものに限る。)

十制御動力に用いる流体の種類(制御動力に加圧水等以外の流体の圧力を使用するものに限る。)

十一制御動力の種類(制御動力に圧力を使用しないものに限る。)

第7条(基準の特例)別タブで開く ›

新たな技術開発に係る一斉開放弁について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

附則
本文附則

この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している一斉開放弁に係る試験については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

泡

2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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