泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第16条(表示)
- 泡
- 一種別
- 二型式
- 三泡
- 四使用温度範囲
- 五取扱い上の注意事項
- 六製造年月
- 七製造番号
- 八製造者名又は商標
- 九型式番号
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第16条に定められた規定で、「泡 1 種別 2 型式 3 泡 4 使用温度範囲 5 取扱い上の注意事項 6 製造年月 7 製造番号 8 製造者名又は商標 9 型式番号」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第16条(表示)は、日本の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第16条の条文原文は「泡 1 種別 2 型式 3 泡 4 使用温度範囲 5 取扱い上の注意事項 6 製造年月 7 製造番号 8 製造者名又は商標 9 型式番号」で始まります。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第16条は第二章に置かれています。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年12月9日です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第16条の前の条は泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第15条です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第16条の次の条は泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008026 - 本サイト収録
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008026/16