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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第一章 総則が属する泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和五十年自治省令第二十六号です。
  3. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年12月9日です。
  4. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第2条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一泡1泡泡2

二泡1泡2

三泡1泡2

四泡1泡2

五泡泡1泡泡泡2

六泡1泡泡泡2

七泡1泡泡2

八泡1泡泡2

(性状)

第3条

泡

一均質であること。

二変質防止のための有効な措置が講じられていること。

三泡

四著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。

(使用温度範囲)

第4条

泡泡泡

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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