(趣旨)
第1条
泡泡
(趣旨)
泡泡
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一泡1泡泡2
二泡1泡2
三泡1泡2
四泡1泡2
五泡泡1泡泡泡2
六泡1泡泡泡2
七泡1泡泡2
八泡1泡泡2
(性状)
泡
一均質であること。
二変質防止のための有効な措置が講じられていること。
三泡
四著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。
(使用温度範囲)
泡泡泡
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)