泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第4条(使用温度範囲)
泡泡泡
この条文の基本情報
使用温度範囲とは何ですか?
定義使用温度範囲とは、泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「泡泡泡」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条(使用温度範囲)は、日本の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「泡泡泡」で始まります。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年12月9日です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条の前の条は泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条の次の条は泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008026 - 本サイト収録
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008026/4