泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第3条(性状)
- 泡
- 一均質であること。
- 二変質防止のための有効な措置が講じられていること。
- 三泡
- 四著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。
この条文の基本情報
性状とは何ですか?
定義性状とは、泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「泡 1 均質であること。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条(性状)は、日本の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「泡 1 均質であること。」で始まります。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年12月9日です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条の前の条は泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条の次の条は泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008026 - 本サイト収録
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008026/3