泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第2条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一泡1泡泡2
- 二泡1泡2
- 三泡1泡2
- 四泡1泡2
- 五泡泡1泡泡泡2
- 六泡1泡泡泡2
- 七泡1泡泡2
- 八泡1泡泡2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条(定義)は、日本の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年12月9日です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条の前の条は泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条です。
- 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条の次の条は泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008026 - 本サイト収録
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008026/2