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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令

  • 昭和五十年自治省令第二十六号・省令・公布 昭和50年12月9日・本則23条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和五十年自治省令第二十六号です。
  2. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年12月9日です。
  4. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令は全 32 条です。
  6. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の内訳は本則 23 条、附則 9 条です。
第一章 総則
第2条(定義)別タブで開く ›

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一泡1泡泡2

二泡1泡2

三泡1泡2

四泡1泡2

五泡泡1泡泡泡2

六泡1泡泡泡2

七泡1泡泡2

八泡1泡泡2

第3条(性状)別タブで開く ›

泡

一均質であること。

二変質防止のための有効な措置が講じられていること。

三泡

四著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。

第二章
第15条(容器)別タブで開く ›

泡

一JISZ一六〇一に適合する鋼製タイトヘッドドラム

二JISZ一六二〇に適合する鋼製ペール

三JISZ一七〇六に適合するポリエチレンかん

第三章
第21条(表示)別タブで開く ›

泡泡

一種別

二型式

三泡泡

四使用温度範囲

五取扱い上の注意事項

六製造年月

七製造番号

八製造者名又は商標

九型式番号

十泡泡

第四章 雑則
附則
本文附則

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2泡

3泡泡泡

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

泡

2泡泡泡

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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