障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第14条(法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設)
- 法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一第一条各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる施設
- 二削除
- 三老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
この条文の基本情報
法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設とは何ですか?
定義法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条に定められた規定で、「法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条(法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条の条文原文は「法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条は第二章 特別障害者手当に置かれています。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第13条です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034 - 本サイト収録
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/14