障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第13条(準用)
- 第五条、第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第五条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第二十条若しくは第二十一条の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
- 2.第六条及び第十一条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第13条に定められた規定で、「第五条、第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第13条(準用)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第13条の条文原文は「第五条、第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて…」で始まります。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第13条は第一章 障害児福祉手当に置かれています。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第13条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第12条です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第13条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条です。
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- 正式書式
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034 - 本サイト収録
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/13