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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第二章 特別障害者手当

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二章 特別障害者手当は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二章 特別障害者手当が属する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の法令番号は昭和五十年厚生省令第三十四号です。
  3. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
  4. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設)

第14条

別タブ ↗

法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一第一条各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる施設

二削除

三老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

(認定の請求)

第15条

別タブ ↗

法第二十六条の五において準用する法第十九条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第五号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。

一受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し

二受給資格者が法第二条第三項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真

三特別障害者手当所得状況届(様式第七号)

四受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類

一所得の額(令第十一条及び令第十二条第四項において準用する令第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五において準用する法第二十条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)

二受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類

三受給資格者が令第十一条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書

四受給資格者が令第十二条第四項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

五受給資格者が法第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第四号)

五配偶者又は法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

一所得の額(令第十二条第三項において準用する令第四条及び令第十二条第五項において準用する令第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)

二当該配偶者又は当該扶養義務者が令第十二条第五項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

三当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書

(準用)

第16条

別タブ ↗

第三条から第十三条までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、第三条第二項中「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条の規定により特別障害者手当」と、第五条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、第六条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条の規定により特別障害者手当」と、第九条中「法第十七条」とあるのは「法第二十六条の二」と、第十三条中「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条により特別障害者手当」と、「法第二十条若しくは第二十一条」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条若しくは第二十一条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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