障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第16条(準用)
第三条から第十三条までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、第三条第二項中「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条の規定により特別障害者手当」と、第五条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、第六条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条の規定により特別障害者手当」と、第九条中「法第十七条」とあるのは「法第二十六条の二」と、第十三条中「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条により特別障害者手当」と、「法第二十条若しくは第二十一条」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条若しくは第二十一条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第16条に定められた規定で、「第三条から第十三条までの規定は、特別障害者手当について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第16条(準用)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第16条の条文原文は「第三条から第十三条までの規定は、特別障害者手当について準用する。」で始まります。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第16条は第二章 特別障害者手当に置かれています。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第16条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第15条です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第16条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034 - 本サイト収録
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/16