障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第18条(添附書類の省略等)
- 手当の支給機関は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
- 2.手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
この条文の基本情報
添附書類の省略等とは何ですか?
定義添附書類の省略等とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第18条に定められた規定で、「手当の支給機関は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第18条(添附書類の省略等)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第18条の条文原文は「手当の支給機関は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させる…」で始まります。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第18条は第三章 雑則に置かれています。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第18条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第17条です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第18条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第19条です。
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- 正式書式
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034 - 本サイト収録
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/18