障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第20条(町村の一部事務組合等)
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第二条第四号イ及びロ、同条第五号イ及びロ、第十五条第四号イ及びロ並びに同条第五号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
この条文の基本情報
町村の一部事務組合等とは何ですか?
定義町村の一部事務組合等とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第20条に定められた規定で、「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第二条第四号イ及びロ、同条第五号イ及びロ、第十五条第四号イ及びロ並びに同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第20条(町村の一部事務組合等)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第20条の条文原文は「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第二条第四号イ及びロ、同条第五号イ及びロ、第十五条第四号イ及びロ並びに同条第…」で始まります。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第20条は第三章 雑則に置かれています。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第20条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第19条です。
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- 正式書式
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034 - 本サイト収録
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/20