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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

雇用保険法施行規則 第3条の3(令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)

  1. 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号。以下「令」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
  2. 一以西底びき網漁業北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。次号及び第三号において同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
  3. 一北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線
  4. 二北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線
  5. 三北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
  6. 四北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線
  7. 五北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線
  8. 二遠洋底びき網漁業北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
  9. 一北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線
  10. 二北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
  11. 三前号ニの直線
  12. 四前号ホの線
  13. 三基地式捕鯨業動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
  14. 四母船式捕鯨業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となつて行う漁業であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの
  15. 2.前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。

この条文の基本情報

令第二条第一号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義令第二条第一号の厚生労働省令で定めるものとは、雇用保険法施行規則第3条の3に定められた規定で、「雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第3条の3(令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第3条の3の条文原文は「雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第3条の3は第二章 適用事業等に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第3条の3の前の条は雇用保険法施行規則第3条の2です。
  7. 雇用保険法施行規則第3条の3の次の条は雇用保険法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/3_3

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