受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

雇用保険法施行規則 第3条の2(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)

  1. 法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
  2. 一卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
  3. 二休学中の者
  4. 三定時制の課程に在学する者
  5. 四前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

この条文の基本情報

法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者とは、雇用保険法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第3条の2(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第3条の2の条文原文は「法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第3条の2は第二章 適用事業等に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第3条の2の前の条は雇用保険法施行規則第3条です。
  7. 雇用保険法施行規則第3条の2の次の条は雇用保険法施行規則第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›