雇用保険法施行規則 第3条(事務の処理単位)
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
この条文の基本情報
事務の処理単位とは何ですか?
定義事務の処理単位とは、雇用保険法施行規則第3条に定められた規定で、「適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第3条(事務の処理単位)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第3条の条文原文は「適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第3条の前の条は雇用保険法施行規則第2条です。
- 雇用保険法施行規則第3条の次の条は雇用保険法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/3