雇用保険法施行規則 第2条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
- 法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
- 2.前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
この条文の基本情報
通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価とは何ですか?
定義通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価とは、雇用保険法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第2条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第2条の前の条は雇用保険法施行規則第1条です。
- 雇用保険法施行規則第2条の次の条は雇用保険法施行規則第3条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/2