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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「建設業務」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。
  2. 2.この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働者をいう。
  3. 3.この法律において「建設事業」とは、建設業務を行う事業(国又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいう。
  4. 4.この法律において「建設労働者」とは、建設事業に従事する労働者をいう。
  5. 5.この法律において「事業主」とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいう。
  6. 6.この法律において「事業主団体」とは、事業主を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
  7. 7.この法律において「建設業務職業紹介」とは、事業主団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。
  8. 8.この法律において「建設業務有料職業紹介事業」とは、有料の建設業務職業紹介(建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。
  9. 9.この法律において「建設業務労働者の就業機会確保」とは、事業主が、自己の常時雇用する建設業務労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業務労働者を当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
  10. 10.この法律において「建設業務労働者就業機会確保事業」とは、建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。
  11. 11.この法律において「送出労働者」とは、事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「建設業務」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条(定義)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「建設業務」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。」で始まります。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の公布日は昭和51年5月27日です。
  5. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律第1条です。
  7. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条の次の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000033
  • 本サイト収録建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351AC0000000033/2

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