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植物防疫法施行令 第1条(登録検査機関の登録の有効期間)

植物防疫法(以下「法」という。)第十条の五第一項の政令で定める期間は、四年とする。

この条文の基本情報

登録検査機関の登録の有効期間とは何ですか?

定義登録検査機関の登録の有効期間とは、植物防疫法施行令第1条に定められた規定で、「植物防疫法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法施行令第1条(登録検査機関の登録の有効期間)は、日本の植物防疫法施行令に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法施行令第1条の条文原文は「植物防疫法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 植物防疫法施行令の公布日は昭和51年6月11日です。
  4. 植物防疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 植物防疫法施行令第1条の次の条は植物防疫法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法施行令(昭和五十一年政令第百四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000146
  • 本サイト収録植物防疫法施行令(昭和五十一年政令第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000146/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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