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植物防疫法施行令 第2条(病害虫防除所の基準)

法第三十二条第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。

この条文の基本情報

病害虫防除所の基準とは何ですか?

定義病害虫防除所の基準とは、植物防疫法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十二条第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法施行令第2条(病害虫防除所の基準)は、日本の植物防疫法施行令に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法施行令第2条の条文原文は「法第三十二条第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大…」で始まります。
  3. 植物防疫法施行令の公布日は昭和51年6月11日です。
  4. 植物防疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 植物防疫法施行令第2条の前の条は植物防疫法施行令第1条です。
  6. 植物防疫法施行令第2条の次の条は植物防疫法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法施行令(昭和五十一年政令第百四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000146
  • 本サイト収録植物防疫法施行令(昭和五十一年政令第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000146/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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