植物防疫法(以下「法」という。)第十条の五第一項の政令で定める期間は、四年とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
植物防疫法施行令
この条文の基本情報
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- 植物防疫法施行令の法令番号は昭和五十一年政令第百四十六号です。
- 植物防疫法施行令の法令種別は政令です。
- 植物防疫法施行令の公布日は昭和51年6月11日です。
- 植物防疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法施行令は全 11 条です。
- 植物防疫法施行令の内訳は本則 3 条、附則 8 条です。
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法第三十二条第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。
法第三十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一当該予算総額の四割は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。
二当該予算総額の二割は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
三当該予算総額の四割は、次に掲げる特別の事情に対応した侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営を行うための経費を要する都道府県に配分する。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、施行日(令和五年四月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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