植物防疫法施行令 第3条(交付金の交付基準)
- 法第三十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該予算総額の四割は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。
- 二当該予算総額の二割は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
- 三当該予算総額の四割は、次に掲げる特別の事情に対応した侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営を行うための経費を要する都道府県に配分する。
この条文の基本情報
交付金の交付基準とは何ですか?
定義交付金の交付基準とは、植物防疫法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法施行令第3条(交付金の交付基準)は、日本の植物防疫法施行令に含まれる条文です。
- 植物防疫法施行令第3条の条文原文は「法第三十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 植物防疫法施行令の公布日は昭和51年6月11日です。
- 植物防疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法施行令第3条の前の条は植物防疫法施行令第2条です。
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- 正式書式
植物防疫法施行令(昭和五十一年政令第百四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000146 - 本サイト収録
植物防疫法施行令(昭和五十一年政令第百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000146/3
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