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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第10条(中小企業事業主の判定時)

令第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。

この条文の基本情報

中小企業事業主の判定時とは何ですか?

定義中小企業事業主の判定時とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「令第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第10条(中小企業事業主の判定時)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「令第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。」で始まります。
  3. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第10条は第二章 未払賃金の立替払事業に置かれています。
  4. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
  5. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第10条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第9条です。
  7. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第10条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026
  • 本サイト収録賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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