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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第二章 未払賃金の立替払事業

第7条〜第20条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第二章 未払賃金の立替払事業は、第7条〜第20条の全 14 条で構成されています。
  2. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第二章 未払賃金の立替払事業が属する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年労働省令第二十六号です。
  3. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
  4. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業活動に係る期間)

第7条

法第七条の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

(事業活動等の状態)

第8条

令第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。

(認定の申請)

第9条

令第二条第一項第四号の労働基準監督署長の認定(以下「認定」という。)は、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなつた場合(当該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合を除く。)に、行うものとする。

2認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(法第七条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所

二事業主の氏名又は名称及び住所

三事業場の名称及び所在地

四退職の日

五事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項

3前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。

4第二項の申請書の提出は、退職の日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。

5第二項に規定する者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することをもつて代えることができる。

6第二項の申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項、第十四条第四項及び第十七条第四項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。

(中小企業事業主の判定時)

第10条

令第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。

(認定の通知)

第11条

労働基準監督署長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。

(確認を必要とする者)

第12条

法第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一破産手続開始の決定を受け、又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(同項第四号に掲げる事由に該当した日以後、当該破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等、更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたもの

二令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者

(確認を必要とする事項)

第13条

法第七条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一前条第一号に掲げる者1同号イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項2

二前条第二号に掲げる者1当該事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからヘまでに掲げる事項2

(確認の申請)

第14条

確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所

二事業主の氏名又は名称及び住所

三事業場の名称及び所在地

四確認を受けようとする事項

2前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。

3第一項に規定する者が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。

4第一項の申請書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。

(確認の通知)

第15条

所轄労働基準監督署長は、確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。

(不相当に高額な部分の額)

第16条

令第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。

(立替払賃金の請求)

第17条

法第七条の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない。

一請求者の氏名及び住所

二事業主の氏名又は名称及び住所

三事業場の名称及び所在地

四第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては、同号イからヘまでに掲げる事項

五第十二条第二号に掲げる者にあつては、事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び第十二条第一号ハからヘまでに掲げる事項

六令第四条の規定により算定した弁済を受けることができる額

七厚生労働大臣が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みの方法によつて、法第七条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金(次条において「立替払賃金」という。)の払渡しを受けようとする者にあつては、当該払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳又は貯金通帳の記号番号

2前項の請求書には、同項第四号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五条の通知書又は同項第五号に掲げる事項を証明する同条の通知書を添付しなければならない。ただし、独立行政法人労働者健康安全機構が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には、この限りでない。

3第一項に規定する者が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の請求書を提出する場合には、当該請求書における請求者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該請求者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。

4第一項の請求書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該請求書の提出に関する手続を請求者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。

5第一項の請求書の提出は、第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同条第二号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。

(立替払賃金の支給に関する処分の通知)

第18条

独立行政法人労働者健康安全機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。

(返還等)

第19条

法第八条第一項又は第二項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。

2法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。

第二十条

第20条

法第八条第四項の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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