賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第17条(立替払賃金の請求)
- 法第七条の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名及び住所
- 二事業主の氏名又は名称及び住所
- 三事業場の名称及び所在地
- 四第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては、同号イからヘまでに掲げる事項
- 五第十二条第二号に掲げる者にあつては、事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び第十二条第一号ハからヘまでに掲げる事項
- 六令第四条の規定により算定した弁済を受けることができる額
- 七厚生労働大臣が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みの方法によつて、法第七条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金(次条において「立替払賃金」という。)の払渡しを受けようとする者にあつては、当該払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳又は貯金通帳の記号番号
- 2.前項の請求書には、同項第四号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五条の通知書又は同項第五号に掲げる事項を証明する同条の通知書を添付しなければならない。ただし、独立行政法人労働者健康安全機構が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には、この限りでない。
- 3.第一項に規定する者が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の請求書を提出する場合には、当該請求書における請求者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該請求者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。
- 4.第一項の請求書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該請求書の提出に関する手続を請求者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
- 5.第一項の請求書の提出は、第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同条第二号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
立替払賃金の請求とは何ですか?
定義立替払賃金の請求とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第七条の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条(立替払賃金の請求)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第七条の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条は第二章 未払賃金の立替払事業に置かれています。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第16条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/17