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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第三章 雑則

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第三章 雑則は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第三章 雑則が属する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年労働省令第二十六号です。
  3. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
  4. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第21条

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

(報告等)

第22条

都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第十二条の規定により、事業主、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

(証票)

第23条

法第十三条第三項の証票は、労働基準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号、同条第二項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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