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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第21条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

  1. 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
  2. 2.労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

労働基準監督署長及び労働基準監督官とは何ですか?

定義労働基準監督署長及び労働基準監督官とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第21条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第21条の条文原文は「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第21条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
  5. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第21条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第20条です。
  7. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第21条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026
  • 本サイト収録賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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