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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第20条

法第八条第四項の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書により行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第20条は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第八条第四項の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書により行うものとする。」で始まります。
  3. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第20条は第二章 未払賃金の立替払事業に置かれています。
  4. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
  5. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第20条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第19条です。
  7. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第20条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026
  • 本サイト収録賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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