賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第16条(不相当に高額な部分の額)
令第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
この条文の基本情報
不相当に高額な部分の額とは何ですか?
定義不相当に高額な部分の額とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「令第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び退職手当に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第16条(不相当に高額な部分の額)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「令第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び退職手当に限る。」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第16条は第二章 未払賃金の立替払事業に置かれています。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第16条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第15条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第16条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/16