賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第13条(確認を必要とする事項)
- 法第七条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一前条第一号に掲げる者1同号イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項2
- 二前条第二号に掲げる者1当該事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからヘまでに掲げる事項2
この条文の基本情報
確認を必要とする事項とは何ですか?
定義確認を必要とする事項とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第七条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第13条(確認を必要とする事項)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第七条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第13条は第二章 未払賃金の立替払事業に置かれています。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第13条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第12条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第13条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/13