賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第14条(確認の申請)
- 確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所
- 二事業主の氏名又は名称及び住所
- 三事業場の名称及び所在地
- 四確認を受けようとする事項
- 2.前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
- 3.第一項に規定する者が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。
- 4.第一項の申請書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
この条文の基本情報
確認の申請とは何ですか?
定義確認の申請とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第14条(確認の申請)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準…」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第14条は第二章 未払賃金の立替払事業に置かれています。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第14条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第13条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第14条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/14