賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第12条(確認を必要とする者)
- 法第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一破産手続開始の決定を受け、又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(同項第四号に掲げる事由に該当した日以後、当該破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等、更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたもの
- 二令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者
この条文の基本情報
確認を必要とする者とは何ですか?
定義確認を必要とする者とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第12条(確認を必要とする者)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第12条は第二章 未払賃金の立替払事業に置かれています。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第12条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第11条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第12条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/12