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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第5条の2(退職手当の保全措置)

  1. 法第五条の第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。
  2. 一事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において「要保全額」という。)につき保証することを約する契約(当該債務を第二条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
  3. 二要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。
  4. 三労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。
  5. 四退職手当保全委員会を設置すること。
  6. 2.第二条第二項の規定は、前項第四号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、第二条第二項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「三月以内ごとに一回」とあるのは「少なくとも一年に一回」と、「三年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

退職手当の保全措置とは何ですか?

定義退職手当の保全措置とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条の2に定められた規定で、「法第五条の第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条の2(退職手当の保全措置)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条の2の条文原文は「法第五条の第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条の2は第一章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等に置かれています。
  4. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年6月28日です。
  5. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条の2の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条です。
  7. 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第5条の2の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026
  • 本サイト収録賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000026/5_2

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