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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一電子情報処理組織1輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項(定義)に規定する港湾管理者を含む。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。2
  3. 二輸出入等関連業務1次に掲げる業務をいう。2
  4. 三関税等1関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条(定義)は、日本の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条の条文原文は「この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。」で始まります。
  3. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の公布日は昭和52年5月31日です。
  5. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条の前の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第1条です。
  7. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条の次の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000054
  • 本サイト収録電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000054/2

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