海上衝突予防法 第2条(適用船舶)
この法律は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第一項に規定する船舶について適用する。
この条文の基本情報
適用船舶とは何ですか?
定義適用船舶とは、海上衝突予防法第2条に定められた規定で、「この法律は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第一項に規定する船舶について適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法第2条(適用船舶)は、日本の海上衝突予防法に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法第2条の条文原文は「この法律は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第一項に規定する船舶について適用する。」で始まります。
- 海上衝突予防法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 海上衝突予防法の公布日は昭和52年6月1日です。
- 海上衝突予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法第2条の前の条は海上衝突予防法第1条です。
- 海上衝突予防法第2条の次の条は海上衝突予防法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000062 - 本サイト収録
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000062/2