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海上衝突予防法施行規則 本文

  1. この省令は、法の施行の日(昭和五十二年七月十五日)から施行する。
  2. 2.次の表の上欄に掲げる事項については、この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて同表の中欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるこの省令の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
  3. 3.この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、第二条及び第四条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して四年を経過する日までは、同条の基準に適合する灯火を掲げることを要しない。
  4. 4.この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された動力船は、第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に適合する位置にマスト灯を掲げることを要しない。ただし、長さ百五十メートル以上の動力船については、この省令の施行の日から起算して九年を経過する日までの間に限る。
  5. 5.この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、第十一条第一号(イ及びニに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九年を経過する日までは、これらの規定に適合する位置にげん灯を掲げることを要しない。
  6. 6.この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、第十四条第一項の規定にかかわらず、この規定に適合する位置に全周灯を掲げることを要しない。
  7. 7.この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、第十八条から第二十条までの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九年を経過する日までは、これらの規定の基準に適合する音響信号設備を備えることを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上衝突予防法施行規則本文は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上衝突予防法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(昭和五十二年七月十五日)から施行する。」で始まります。
  3. 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
  4. 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019
  • 本サイト収録海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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