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石油石炭税法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一原油関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。
  3. 二石油製品関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。
  4. 三ガス状炭化水素関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。
  5. 四石炭関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。
  6. 五保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、石油石炭税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油石炭税法第2条(定義)は、日本の石油石炭税法に含まれる条文です。
  2. 石油石炭税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 石油石炭税法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 石油石炭税法の公布日は昭和53年4月18日です。
  5. 石油石炭税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油石炭税法第2条の前の条は石油石炭税法第1条です。
  7. 石油石炭税法第2条の次の条は石油石炭税法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000025
  • 本サイト収録石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000025/2

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