人質による強要行為等の処罰に関する法律 第2条(加重人質強要)
二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
加重人質強要とは何ですか?
定義加重人質強要とは、人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条(加重人質強要)は、日本の人質による強要行為等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条の条文原文は「二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは…」で始まります。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律の公布日は昭和53年5月16日です。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条の前の条は人質による強要行為等の処罰に関する法律第1条です。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条の次の条は人質による強要行為等の処罰に関する法律第3条です。
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- 正式書式
人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000048 - 本サイト収録
人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000048/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。