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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人質による強要行為等の処罰に関する法律

  • 昭和五十三年法律第四十八号・法律・公布 昭和53年5月16日・本則5条/附則7条
  • 略称:人質強要行為処罰法・人質強要処罰法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人質による強要行為等の処罰に関する法律の法令番号は昭和五十三年法律第四十八号です。
  2. 人質による強要行為等の処罰に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 人質による強要行為等の処罰に関する法律の公布日は昭和53年5月16日です。
  4. 人質による強要行為等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人質による強要行為等の処罰に関する法律は全 12 条です。
  6. 人質による強要行為等の処罰に関する法律の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
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第1条(人質による強要等)別タブで開く ›

人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。

3前項の未遂罪は、罰する。

第2条(加重人質強要)別タブで開く ›

二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。

第3条別タブで開く ›

航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の拘禁刑に処する。

第4条(人質殺害)別タブで開く ›

第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

第5条(国外犯)別タブで開く ›

第一条の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条、第三条の二及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2刑法第四条の二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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