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人質による強要行為等の処罰に関する法律 第4条(人質殺害)

  1. 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の未遂罪は、罰する。

この条文の基本情報

人質殺害とは何ですか?

定義人質殺害とは、人質による強要行為等の処罰に関する法律第4条に定められた規定で、「第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人質による強要行為等の処罰に関する法律第4条(人質殺害)は、日本の人質による強要行為等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
  2. 人質による強要行為等の処罰に関する法律第4条の条文原文は「第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 人質による強要行為等の処罰に関する法律の公布日は昭和53年5月16日です。
  4. 人質による強要行為等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人質による強要行為等の処罰に関する法律第4条の前の条は人質による強要行為等の処罰に関する法律第3条です。
  6. 人質による強要行為等の処罰に関する法律第4条の次の条は人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000048
  • 本サイト収録人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000048/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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