人質による強要行為等の処罰に関する法律 第3条
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律第3条は、日本の人質による強要行為等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律第3条の条文原文は「航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をする…」で始まります。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律の公布日は昭和53年5月16日です。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律第3条の前の条は人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条です。
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律第3条の次の条は人質による強要行為等の処罰に関する法律第4条です。
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- 正式書式
人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000048 - 本サイト収録
人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000048/3
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