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特定鉱業権関係登録令 第18条

  1. 経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定鉱業権関係登録令第18条は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
  2. 特定鉱業権関係登録令第18条の条文原文は「経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 特定鉱業権関係登録令第18条は第二節 特定鉱業権に置かれています。
  4. 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
  5. 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定鉱業権関係登録令第18条の前の条は特定鉱業権関係登録令第17条です。
  7. 特定鉱業権関係登録令第18条の次の条は特定鉱業権関係登録令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382
  • 本サイト収録特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/18

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