特定鉱業権関係登録令 第18条
- 経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
- 2.経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令第18条は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令第18条の条文原文は「経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令第18条は第二節 特定鉱業権に置かれています。
- 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
- 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令第18条の前の条は特定鉱業権関係登録令第17条です。
- 特定鉱業権関係登録令第18条の次の条は特定鉱業権関係登録令第19条です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/18