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特定鉱業権関係登録令 第三章 登録の手続

第9条〜第21条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定鉱業権関係登録令第三章 登録の手続は、第9条〜第21条の全 13 条で構成されています。
  2. 特定鉱業権関係登録令第三章 登録の手続が属する特定鉱業権関係登録令の法令番号は昭和五十三年政令第三百八十二号です。
  3. 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
  4. 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(登録を行う場合)

第9条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

(仮登録)

第10条

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

一特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。

二前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

(予告登録)

第11条

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

一特定鉱業権に関する許可又は認可について、審査請求があり、又は訴えが提起されたとき。

二登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

2経済産業大臣は、前項第一号に規定する審査請求があつたときは、予告登録をしなければならない。

3裁判所は、第一項各号に規定する訴えの提起があつたときは、訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

(予告登録の抹消)

第12条

経済産業大臣は、前条第一項第一号に規定する審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあつたときは、予告登録を抹消しなければならない。

2第一審裁判所は、前条第一項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

3経済産業大臣は、前条第一項各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。

(審査請求が理由がある場合の措置)

第13条

経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。

(鉱業登録令の準用)

第14条

鉱業登録令第十二条第二項、第十三条から第十六条まで、第十七条(第一号を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条(第一号を除く。)、第二十五条から第三十一条の三まで、第三十一条の五、第三十三条から第三十五条まで及び第四十条の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十一条中「経済産業大臣(第八十四条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の」とあるのは「二以上の」と、同令第三十四条第一項中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。

第二節 特定鉱業権

(設定の登録)

第15条

経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。

一特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。

二採掘転願を許可したとき。

三法第十六条第二項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。

(採掘権の存続期間の延長の登録)

第16条

経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

(消滅の登録)

第17条

経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

第十八条

第18条

経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

2経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

(減少の登録の申請)

第19条

共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。

(鉱業登録令の準用)

第20条

鉱業登録令第四十七条、第四十九条、第五十条第一項、第五十条の二から第五十三条まで及び第五十七条の規定は、特定鉱業権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第四十九条第一項及び第五十条の二中「鉱業法第五十二条から第五十四条まで」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二十八条第二項」と、同令第五十条第一項中「試掘権又は租鉱権」とあるのは「特定鉱業権」と、同令第五十一条第一項中「鉱業法第十七条」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第九条」と、同令第五十七条第一項中「第十四条、第四十一条の四又は第五十一条」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第十四条において準用する第十四条又は同令第二十条において準用する第五十一条」と読み替えるものとする。

第三節 抵当権等

第二十一条

第21条

鉱業登録令第五十八条から第五十八条の三まで、第六十条から第六十三条まで及び第六十五条から第八十二条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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