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特定鉱業権関係登録令 第11条(予告登録)

  1. 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
  2. 一特定鉱業権に関する許可又は認可について、審査請求があり、又は訴えが提起されたとき。
  3. 二登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
  4. 2.経済産業大臣は、前項第一号に規定する審査請求があつたときは、予告登録をしなければならない。
  5. 3.裁判所は、第一項各号に規定する訴えの提起があつたときは、訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

この条文の基本情報

予告登録とは何ですか?

定義予告登録とは、特定鉱業権関係登録令第11条に定められた規定で、「予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定鉱業権関係登録令第11条(予告登録)は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
  2. 特定鉱業権関係登録令第11条の条文原文は「予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。」で始まります。
  3. 特定鉱業権関係登録令第11条は第一節 通則に置かれています。
  4. 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
  5. 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定鉱業権関係登録令第11条の前の条は特定鉱業権関係登録令第10条です。
  7. 特定鉱業権関係登録令第11条の次の条は特定鉱業権関係登録令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382
  • 本サイト収録特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/11

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