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特定鉱業権関係登録令 第二節 特定鉱業権

第15条〜第20条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定鉱業権関係登録令第二節 特定鉱業権は、第15条〜第20条の全 6 条で構成されています。
  2. 特定鉱業権関係登録令第二節 特定鉱業権が属する特定鉱業権関係登録令の法令番号は昭和五十三年政令第三百八十二号です。
  3. 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
  4. 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設定の登録)

第15条

経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。

一特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。

二採掘転願を許可したとき。

三法第十六条第二項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。

(採掘権の存続期間の延長の登録)

第16条

経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

(消滅の登録)

第17条

経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

第十八条

第18条

経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

2経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

(減少の登録の申請)

第19条

共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。

(鉱業登録令の準用)

第20条

鉱業登録令第四十七条、第四十九条、第五十条第一項、第五十条の二から第五十三条まで及び第五十七条の規定は、特定鉱業権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第四十九条第一項及び第五十条の二中「鉱業法第五十二条から第五十四条まで」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二十八条第二項」と、同令第五十条第一項中「試掘権又は租鉱権」とあるのは「特定鉱業権」と、同令第五十一条第一項中「鉱業法第十七条」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第九条」と、同令第五十七条第一項中「第十四条、第四十一条の四又は第五十一条」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第十四条において準用する第十四条又は同令第二十条において準用する第五十一条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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