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特定鉱業権関係登録令 第15条(設定の登録)

  1. 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。
  2. 一特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。
  3. 二採掘転願を許可したとき。
  4. 三法第十六条第二項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。

この条文の基本情報

設定の登録とは何ですか?

定義設定の登録とは、特定鉱業権関係登録令第15条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定鉱業権関係登録令第15条(設定の登録)は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
  2. 特定鉱業権関係登録令第15条の条文原文は「経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 特定鉱業権関係登録令第15条は第二節 特定鉱業権に置かれています。
  4. 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
  5. 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定鉱業権関係登録令第15条の前の条は特定鉱業権関係登録令第14条です。
  7. 特定鉱業権関係登録令第15条の次の条は特定鉱業権関係登録令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382
  • 本サイト収録特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/15

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