特定鉱業権関係登録令 第14条(鉱業登録令の準用)
鉱業登録令第十二条第二項、第十三条から第十六条まで、第十七条(第一号を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条(第一号を除く。)、第二十五条から第三十一条の三まで、第三十一条の五、第三十三条から第三十五条まで及び第四十条の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十一条中「経済産業大臣(第八十四条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の」とあるのは「二以上の」と、同令第三十四条第一項中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
鉱業登録令の準用とは何ですか?
定義鉱業登録令の準用とは、特定鉱業権関係登録令第14条に定められた規定で、「鉱業登録令第十二条第二項、第十三条から第十六条まで、第十七条(第一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令第14条(鉱業登録令の準用)は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令第14条の条文原文は「鉱業登録令第十二条第二項、第十三条から第十六条まで、第十七条(第一号を除く。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令第14条は第一節 通則に置かれています。
- 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
- 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令第14条の前の条は特定鉱業権関係登録令第13条です。
- 特定鉱業権関係登録令第14条の次の条は特定鉱業権関係登録令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/14