特定鉱業権関係登録令 第10条(仮登録)
- 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
- 一特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
- 二前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。
この条文の基本情報
仮登録とは何ですか?
定義仮登録とは、特定鉱業権関係登録令第10条に定められた規定で、「仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令第10条(仮登録)は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令第10条の条文原文は「仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令第10条は第一節 通則に置かれています。
- 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
- 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令第10条の前の条は特定鉱業権関係登録令第9条です。
- 特定鉱業権関係登録令第10条の次の条は特定鉱業権関係登録令第11条です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/10